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関連Q&A
夫の仕事復帰に伴う、妻の前納国民年金掛金の扱い私62歳、60歳で会社を定年退職し厚生年金の一部を受給しています。妻59歳、専業主婦であったため、私が働いている期間は第3号被保険者でした。私の退職で妻は第1号被保険者となり、毎年前納で一年分の国民年金を納めています。来月より私は前職の関連会社に正社員として復帰することになりました。この場合、妻は再び第3号被保険者となるのでしょうか?それとも現状のままでしょうか?前者の場合、前納した国民年金は月割りで戻ってくるのでしょうか?手続きは自分でやるのでしょうか?それともこれから勤務する会社に任せていいのでしょうか?よろしくお願いします。
戻ってきます。国民年金の納付期限は翌月末日ですが、前納分については当月末日に納付されたものと扱われます。2月から復帰であれば、すぐに被扶養者届を出すことで2月から3号被保険者となります。月末時点での資格がその月の資格となりますので2月は3号となります。国民年金の2月分の納付期限2月末となりますので2月分以後の前納分が戻ります。この保険料の還付を行うためには市区町村の役所の窓口で国民年金手帳と還付請求書を提出します。(付加)これをしなくても、年金機構からしばらくすると還付請求のお知らせがくるようですね。
海外旅行の保険について多くの人が海外旅行の際に保険に入ると思います。私も今まで旅行の際は出発日から帰国日まで申し込んでいましたが、今度計画している旅行の出発が夜の10時から1時間の国内線、その後次の日の1時に国際線出発です。ほぼ2時間のために保険に入った方がいいのでしょうか?皆さんなら入りますか?そして、旅行の初日から入らず、2日目から入った時、4日目くらいに怪我や入院をした際に保険は適応されるのでしょうか?ご回答お待ちしております。
ana8pupupuさん 基本海外旅行保険は旅行の全期間をカバーしなければならないはずです。(ヤバそうなところへ行く○日目から○日目だけ、というかけ方ができると、リスクの計算がおかしくなります。)ただ、家を出たときから保障されますので、お話のケースでは2時間ではありません。空港に着くのがその2時間前、空港まで2時間かかるとすると6時間はカバーされていることになります。小生はもう旅先で脳卒中や心筋梗塞で倒れる心配をしなければならない歳ですが、若くてもサッカーの松田直樹選手や巨人軍の木村タクヤコーチのようなことはあります。お二人とも亡くなられてしまいましたが、もしあれがグアムキャンプ中かなんかだったら、亡くなるまでの医療費は優に1千万円を越えたでしょう。アメリカの病院なんかだったら、治療費を払えるメドを示さなかったら、ICUに入れてもくれないでしょう。何千万円かがポンと出せるならいいですが、数千円かそこらの保険料をケチって、あのような場合になったら命をあきらめることにするほど、自分の命は安くないと思ってます。(どうせ助からんときは助からん、と思うのはご自由ですが…)
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  • 朝日新聞デジタル:妻が「3号被保険者」、年収900万円超世帯の7割以上 - 社会

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労災保険法_1-10 業務上の疾病

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更新日:2012/02/07
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