個人再生
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関連Q&A
- 家の売買についてです。父親所有の家を1千万で売れそうです。それを息子が知り合いの不動産屋で5百万で売るとします。そのあと、息子が5百万プラス手数料を払って、買い戻すことは、法律的に可能ですか?父親が、個人再生で不動産を売却しないといけなくて、売ってしまうと住む家がなくなるので、買い戻せる方法があればと思い質問しました。
- お父様がご健在ならお父様が売主です。息子さんが売主ではありません。買主は、息子さんの知り合いの不動産屋ですよね。安く売ることを債権者(個人、法人、複数)は許しますかね?その辺の事は、弁護士から話がありましたか?債権者が安いなら自分が買うということになりませんか?買って売るも良し、買って貸すも良しということで。
- おはようございます。1軒で200万の借金ありますが、個人再生出来ますか?
- 「借入1社200万円」という情報だけでは、あまりに情報不足で、個人再生手続できるかどうか判断できません。民事再生法に基づく個人再生手続は、現在、安定継続した収入があり、将来もそれが続くであろうことが申し立ての前提となります。また、負債の額、資産の額により、最低弁済額が変わります(よく弁済額は負債額の20%と簡単に考えている方がいますが、そうではありません)。資産には生命保険の解約返戻金額や退職金計算額の8分の1なども含まれますので、これらの計算書の準備も必要です。質問者様の場合、借入の200万円の金利もわかりませんが、金利が安く、利息制限法上限金利での引き直し計算しても大きな縮減がなく、100万円を超える資産も無いとしたら、100万円を3年間で弁済することになります。毎月2万7778円です。これが実行できる目途がなければ、個人再生手続はできません。補足に対して現在の勤務が継続して安定しており(できれば2年以上勤務、年収額相当で20%以上の増減無し)、将来もそれが続くであろうことが申し立ての前提となります。この前提をクリアしており、今までどおりの住宅ローンの支払と、3年間毎月約2.8万円の支払いが可能であれば、個人再生手続ができる可能性が高いです。住宅ローンの残高は、現在の住宅の価値(固定資産評価証明の額等)を超えていますよね。超えていれば実質的に無価値となります。あとはローンのない自動車、生命保険の解約返戻金、退職金計算額の8分の1等、資産の清算価値を合計して100万円を超えないかどうかですね。100万円を超える場合は、その額が3年間で支払うべき最低弁済額になります。
関連サイト
- 個人再生なんでもQ&A / 個人再生|債務整理完全マニュアル
個人再生とはどのような手続きですか? ~個人再生は比較的新しい救済法~ 個人 債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。 そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になって ...
- 個人再生 - Wikipedia
個人再生(こじんさいせい)とは、日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13 章の規定に従って個人(自然人)債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援 する手続をいう。その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を ...
- 個人再生/債務整理なら借金相談センター
債務総額, 個人再生手続後に支払うべき債務額. 100万円未満, 総額. 100万円以上 1500万円未満, 債務額の1/5 または100万円のいずれか多い方. 1500万円以上 3000万円未満, 300万円. 3000万円以上5000万円未満, 債務額の1/10 ...
関連動画

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