発信者情報
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関連Q&A
- >司法側も不味い事をしてしまった事を薄々感じていたのでしょう。上記を書いた訳を説明すると、 ヤクザのI・Kが東京地裁に提訴した件で、私が同地裁に出した答弁書の一部を抜粋。ここで確認しておくが、脅迫の効果は、最悪の事態が想像できる事に尽きる。 「違法性阻却自由がない。」と判断した ) 平成1●年 (ワ)1●067号 (発信者情報開示請求 裁判)の判決の後始末をどう取って頂けるのだろうか。もう少し、状況を 説明すると、原告I・Kは、広域暴力団の一員で、部下に命令する事も出来た。 そして、私の家族には中学生もいて、被害に遭う可能性もあった。この様な、状況の中、私の住所等の個人情報を原告であるヤクザのI・Kに開示しなさいと命じた東京地裁の裁判官Y・K氏に国家賠償請求まで考えた私の考えは、間違っているでしょうか?この判決後、私は脳梗塞まで患ってしまったのです。
- とりあえず、乱文で意味分からないけど、国家賠償請求にはのらないよまず、裁判所には違法と言えるだけの瑕疵がなく、判決が健康被害を起こす蓋然性がない却下されて終わりですね
- 現在、民事訴訟を検討しております。法律はあまり詳しくないのでご教示をお願いします。なお、お互い対抗していましたので、反訴のできない少額訴訟を考えています。(相手が通常訴訟を望めば別ですが。)1.掲示板で侮辱的なことを言われた場合は、侮辱罪として刑事扱いになり、プライバシーを公表された場合は不法行為として民 事扱いになると思いますが、侮辱されたことも含めて民事訴訟として提起することは可能なのでしょうか。2.当該掲示板が現在、ネット上に存在しない場合は訴訟の提起はできないのでしょうか。 あるいは、その時のプリントしたものがあれば可能なのでしょうか。3.この様な行為について時効というものがあるのでしょうか。4.私は、精神障害者手帳を受けています。相手はこの事実を知っていて上記のような行為をした場合、裁判上不利益になるの でしょうか。5.訴訟を起こす前に「発信者情報の開示請求」をする必要があります。その場合、プロバイダ等は発信者の意見を聴収すること になっていますが、まず相手は公表することについて承諾はしないと思います。 昨年4月のプロバイダ責任法に関する最高裁判決により開示請求に関する基準が一歩明確になったようですが、実際のところ プ ロバイダの対応は従前と比べてどうなのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
- 1.掲示板で侮辱的なことを言われた場合は、侮辱罪として刑事扱いになり、プライバシーを公表された場合は不法行為として民 事扱いになると思いますが、侮辱されたことも含めて民事訴訟として提起することは可能なのでしょうか。=できます。2.当該掲示板が現在、ネット上に存在しない場合は訴訟の提起はできないのでしょうか。あるいは、その時のプリントしたものがあれば可能なのでしょうか。=訴えるだけなら、証拠がなくとも訴えることができます。しかしながら、証拠がなくては確実に訴えが認められることがありません。また、証拠が存在するとしても、請求を認めることができる程度の証明度を満たさなくてはなりません。「プリントしたもの」が如何なるものか定かではありませんが、かような紙面は如何様にも改ざんできることを考えれば、それ一つで請求を認めることができるほどの証明度を満たすことはできないと思われます。3.この様な行為について時効というものがあるのでしょうか。=不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為を知ったときから3年、または不法行為が行われてから20年です(民法724)。4.私は、精神障害者手帳を受けています。相手はこの事実を知っていて上記のような行為をした場合、裁判上不利益になるの でしょうか。=とくに不利益に扱われることはないと思われますが、その精神障害の程度によっては訴訟能力が認められないことがあります。その結果として、当事者訴訟を行うことができないことになりかねません。5.訴訟を起こす前に「発信者情報の開示請求」をする必要があります。その場合、プロバイダ等は発信者の意見を聴収すること になっていますが、まず相手は公表することについて承諾はしないと思います。昨年4月のプロバイダ責任法に関する最高裁判決により開示請求に関する基準が一歩明確になったようですが、実際のところ プ ロバイダの対応は従前と比べてどうなのでしょうか。=今までどおりでしょう。一般市民が開示請求をするのであれば、かなり限度があると思います。弁護士等に依頼すれば別ですが。以上から、民事訴訟を起こすことはあまりオススメしません。第一に、費用倒れになる可能性が高いからです。今回は、おそらく慰謝料というかたちで請求することになるでしょう。しかしながら、日本の裁判所の慰謝料認定はかなり低額です。第二に、証拠が少なすぎます。行為者の特定や不法行為事実が存在していたかすら立証できない可能性が高いです。第三に、応報感情にもとづいて行動しているのであれば、刑事告訴で十分でしょう。告訴ののち、捜査機関の専門的な技術を以てもなお刑事裁判での立証が困難であれば、ましてや私人の証拠収集が中心となる民事訴訟における立証はほぼ不可能です。
- レコード会社側は訴訟で「DLは著作権者の許諾を得ない『複製』にあたる」と主張。チューブファイアを介して「約1万ファイルが無許諾で複製されていることを確認した」として賠償を求めた。ダウンロード違法化といっても 電気通信事業法があるゆえ 違法ダウンロード者の発信者情報開示請求は 事実上 不可能であると 言えますか?
- レコード会社側の主張はおかしいですよね。ダウンロードが複製にあたるのはもちろんですが、複製をおこなったのはユーザーです。公衆送信権侵害としてサーバーを通じた送信行為の違法性をつくべきではないのか。もしくはDLではなくサーバーに記録したという複製行為をつかなくては意味がありません。理屈上はTUBEFIREは動画を変換するために別のサーバーに一度複製して送信をしているはずだから、たとえ合法的に配信されている動画だとしても違法となります。ただ、もしかしたらそのような変換のための一時的な複製が違法でないと判決するかもしれません。その期待は薄いです。ソース読んだけど「私的利用」なんて書いてるし。カラオケ法理の延長で実際はDLしたのはユーザーですが主体となったのはチューブファイヤー側という理屈もできなくなりですが。電気通信事業法のことはよく知らないけど、難しいんじゃないですかね。
- インターネット掲示板への書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー(接続業者)の「浜松ケーブルテレビ」(浜松市)に発信者情報の開示を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は26日、☆発信者の氏名や住所などの☆開示を命じた。☆中野琢郎裁判官は判決で「書き込みは事実ではなく名誉毀損(きそん)は明らか」と述べた。 判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社のプロバイダー経由でネット掲示板「2ちゃんねる」に掲載された。麻木さん側は、発信者に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めるため、接続業者に情報開示を求めていた。 どんだけの損害賠償の金額賠償なんだろう? 書き込みした人は 自分が特定されて 訴えられるって気づいているのかな? いつも 芸能人ブログに 嘘の書き込み や 悪口 推測で 書いたこと ある人は いませんか?
- 2ちゃん見たけどねらー焦ってるねwゲンロンガーゲンロンガーってwモラルのない奴に言論をとう資格はないよこのさいだからニート率調べて欲しいですね
- プロバイダに自分の情報について発信者情報開示請求があったかどうか聞くことは可能でしょうか?個人でできる無料の請求方法がありますか?プロバイダに自分の情報について発信者情報開示請求があったかどうか聞くことは可能でしょうか?プロバイダには現在メールでの問い合わせを2回行いましたが1週間過ぎても返事が返ってきません。現在はそのような状態にはありませんが、以前知人に対して請求があったという話を聞き、いつどこでトラブルに巻き込まれるかわからないので事前に知っておきたいと思っております。新たにブログで興味のある食べ物や購入した物などを紹介しようと考えているのですが万が一ネットで他人を傷つけたり、著作権を侵害してしまい私の情報を誰かが開示請求した場合は請求があったかどうかをプロバイダに確かめる方法はありますか?プロバイダに請求があった時点で私に確認がきたりするようなことはあるのでしょうか?
- 事前に知っておきたいと思っております。(記載の一部)要するに事前に(予備的、予防的)というのでは、相手側として開示の要件を満たしていない。という判断があるのでは?例えば、事件性の存在(架空に名誉毀損による損害請求)の訴でも提起、その訴状の写を提示する。などの方法もありでは!
- プロバイダーへの発信者情報開示の拒否について1 プロバイダーへの発信者情報開示の拒否理由はプロバイダー納得させるのにどのような内容が望ましいか?2 どのくらいの割合で開示されてしまうかわかりますか ?内容掲示板へのコピペが別人で名誉毀損相手は大学教授大きな悪意はなし
- 質問の内容では開示するのは難しいです。
- 接続業者からの発信者情報について根本的に疑問があります。インターネット接続業者は警察に一体何の権限が合ってどんな報告をしてるんですか?もちろん自殺志願者が救われる事やテロリストなど危険人物がインターネット通信で明るみになり警察の防犯対策に貢献できる事は素晴らしい事です。最近「集団ストーカー」なる犯罪が注目されており、私は一被害者です。被害者の特徴は警察に相談しても取り合ってもらえない。また被害者には自殺してしまう方もいらっしゃいます。インターネットで自殺を仄めかすと誰かが相談に乗ってくれるシステムがあると判断しても良いですか?また接続業者のどんな判断で警察が個人情報等を閲覧できるまでになるのかが曖昧です。こんなんじゃプライバシーが無いのと同じですね。 インターネット上での自殺予告について、昨年1年間に警察が接続業者からの発信者情報などの提供を受け、説得にあたったケースが75件79人あり、このうち43人が助かったことが警察庁のまとめで分かった。39人は警察官が説得するなどして自殺を思いとどまらせ、4人は自殺を図ったものの周囲の人が救護したという。
- うっかり、犯罪すると予告すると警察に通報されることがあるようです。また、通信傍受法というものがあって、裁判所の許可があれば通信を傍受できるそうです。
- 発信者情報開示に係る意見照会書以前勤務していた会社(住宅建築メーカー)が給与未払いであることから、その掲示板を見つけ、退職してから知っている範囲での情報を公開したのですが、先日プロバイダーの法務部よりタイトルの書面が届きました。内容は、【プロバイダ責任制限法(第4条第2項)に基づき弊社は貴方の発信者情報の開示請求に応じることにことについて意見を照合する】ということでした。開示に同意するつもりはさらさらないのですが、その場合は回答書に具体的に理由を書けと。【プロバイダ責任制限法の用件を満たしている場合には、情報を請求者に開示する旨をご了承ください】とのこと。開示を受ける正当の理由として、①損害賠償請求権の行使のために必要であるため②謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため だそうです。以前勤務していたので、誰がこのようなことをしてきたのかはわかるのですが、開示もされたくなければ、もうこの企業と関わりたくもありません。開示されないために、正当な理由として回答書になんと記入したらよいでしょうか?的確なご指導お願いいたします。
- gangsta_y2011さん へ先日書き込み内容を読ませて頂きました。 貴方は損害賠償の請求をされる余程の行為をしてしまったのだと思います。請求をされる覚えがない事実を貴方が書けばよいだけのことです。その詳細は無料法律相談を利用し弁護士から直接お聞きするとよいです。 また、※的確な答えを希望の場合、これから先は専門家=弁護士へ相談をするとよいです。可能であれば2・3人の弁護士へ相談をして下さい。
- 僕は親父のカードを借りてインターネットで6万円ほど決済したら、同じ決済代行会社からなんと60万円の請求が来てしまいました。どのように対応したら良いでしょうか?カードは出光visaカードです。カード会社には連絡して1か月返済を待ってもらうように対応してもらいました。カードの再発行をお願いしました。決済代行会社は「IPアドレス」なるものを盾にしてカード会社に請求してる模様です。プロバイダーはIPアドレスの開示には「発信者情報開示請求が必要」と言ってきて、調べましたが、かなりの時間がかかる模様です。インターネット決済は補償の対象にはならないというし、ましてや僕は他人のカードを借りています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?本当に困っています。
- 本当に6万円のものをカード決済で購入し,60万円を請求されたのであれば詐欺罪が適用されます。最寄りの警察に被害届けを提出してください。カード会社に対応と書いていますが、警察に被害届を出したのであればまた違う対応をとるでしょう。また、取引に使用したメール等の情報はすべて保存しておいてください。詳しくはこちらhttp://www.microsoft.com/japan/protect/yourself/personal/fraud.mspxもう一度言いますが、これはれっきとした犯罪です。警察へ行ってください。(追記)何となく理解しました。警察に相談しづらいサイトと言う事ですね?通常価格でも6万と言う事はかなり怪しいサイトなのでしょうか。それであれば自業自得と割り切る事も致し方なしかもしれないですね。ただ、詐欺は詐欺、訴える事はできます。しかし、アダルトサイトの支払いを親のカードとは...少々情けないです。
