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関連Q&A
>司法側も不味い事をしてしまった事を薄々感じていたのでしょう。上記を書いた訳を説明すると、 ヤクザのI・Kが東京地裁に提訴した件で、私が同地裁に出した答弁書の一部を抜粋。ここで確認しておくが、脅迫の効果は、最悪の事態が想像できる事に尽きる。 「違法性阻却自由がない。」と判断した ) 平成1●年 (ワ)1●067号 (発信者情報開示請求 裁判)の判決の後始末をどう取って頂けるのだろうか。もう少し、状況を 説明すると、原告I・Kは、広域暴力団の一員で、部下に命令する事も出来た。 そして、私の家族には中学生もいて、被害に遭う可能性もあった。この様な、状況の中、私の住所等の個人情報を原告であるヤクザのI・Kに開示しなさいと命じた東京地裁の裁判官Y・K氏に国家賠償請求まで考えた私の考えは、間違っているでしょうか?この判決後、私は脳梗塞まで患ってしまったのです。
とりあえず、乱文で意味分からないけど、国家賠償請求にはのらないよまず、裁判所には違法と言えるだけの瑕疵がなく、判決が健康被害を起こす蓋然性がない却下されて終わりですね
現在、民事訴訟を検討しております。法律はあまり詳しくないのでご教示をお願いします。なお、お互い対抗していましたので、反訴のできない少額訴訟を考えています。(相手が通常訴訟を望めば別ですが。)1.掲示板で侮辱的なことを言われた場合は、侮辱罪として刑事扱いになり、プライバシーを公表された場合は不法行為として民 事扱いになると思いますが、侮辱されたことも含めて民事訴訟として提起することは可能なのでしょうか。2.当該掲示板が現在、ネット上に存在しない場合は訴訟の提起はできないのでしょうか。 あるいは、その時のプリントしたものがあれば可能なのでしょうか。3.この様な行為について時効というものがあるのでしょうか。4.私は、精神障害者手帳を受けています。相手はこの事実を知っていて上記のような行為をした場合、裁判上不利益になるの でしょうか。5.訴訟を起こす前に「発信者情報の開示請求」をする必要があります。その場合、プロバイダ等は発信者の意見を聴収すること になっていますが、まず相手は公表することについて承諾はしないと思います。 昨年4月のプロバイダ責任法に関する最高裁判決により開示請求に関する基準が一歩明確になったようですが、実際のところ プ ロバイダの対応は従前と比べてどうなのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
1.掲示板で侮辱的なことを言われた場合は、侮辱罪として刑事扱いになり、プライバシーを公表された場合は不法行為として民 事扱いになると思いますが、侮辱されたことも含めて民事訴訟として提起することは可能なのでしょうか。=できます。2.当該掲示板が現在、ネット上に存在しない場合は訴訟の提起はできないのでしょうか。あるいは、その時のプリントしたものがあれば可能なのでしょうか。=訴えるだけなら、証拠がなくとも訴えることができます。しかしながら、証拠がなくては確実に訴えが認められることがありません。また、証拠が存在するとしても、請求を認めることができる程度の証明度を満たさなくてはなりません。「プリントしたもの」が如何なるものか定かではありませんが、かような紙面は如何様にも改ざんできることを考えれば、それ一つで請求を認めることができるほどの証明度を満たすことはできないと思われます。3.この様な行為について時効というものがあるのでしょうか。=不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為を知ったときから3年、または不法行為が行われてから20年です(民法724)。4.私は、精神障害者手帳を受けています。相手はこの事実を知っていて上記のような行為をした場合、裁判上不利益になるの でしょうか。=とくに不利益に扱われることはないと思われますが、その精神障害の程度によっては訴訟能力が認められないことがあります。その結果として、当事者訴訟を行うことができないことになりかねません。5.訴訟を起こす前に「発信者情報の開示請求」をする必要があります。その場合、プロバイダ等は発信者の意見を聴収すること になっていますが、まず相手は公表することについて承諾はしないと思います。昨年4月のプロバイダ責任法に関する最高裁判決により開示請求に関する基準が一歩明確になったようですが、実際のところ プ ロバイダの対応は従前と比べてどうなのでしょうか。=今までどおりでしょう。一般市民が開示請求をするのであれば、かなり限度があると思います。弁護士等に依頼すれば別ですが。以上から、民事訴訟を起こすことはあまりオススメしません。第一に、費用倒れになる可能性が高いからです。今回は、おそらく慰謝料というかたちで請求することになるでしょう。しかしながら、日本の裁判所の慰謝料認定はかなり低額です。第二に、証拠が少なすぎます。行為者の特定や不法行為事実が存在していたかすら立証できない可能性が高いです。第三に、応報感情にもとづいて行動しているのであれば、刑事告訴で十分でしょう。告訴ののち、捜査機関の専門的な技術を以てもなお刑事裁判での立証が困難であれば、ましてや私人の証拠収集が中心となる民事訴訟における立証はほぼ不可能です。
関連サイト
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レンタルサーバ業者に対する発信者情報開示請求|知っておかないと損 ...

プロバイダ責任制限法4条1項は、〈1〉開示の請求をする者の権利が侵害されたことが 明らかであり、かつ〈2〉発信者情報が開示請求をする者の損害賠償請求権の行使の ために必要である場合その他発信者情報の開示を受ける正当な理由があるときに、 当該 ...

http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/procedure.htmlのキャプチャ画像
発信者情報開示手続の対応手順について - 社団法人・テレコムサービス ...

プロバイダ責任制限法に規定されている発信者情報開示請求権の要件に従った記載の ある請求(例えば別添の書式に基づいた請求など)です。 書式「発信者情報開示依頼書 」 1.請求者の本人確認(原則として本人のみ請求を行うことができます). (1) 以下の ...

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年 月 日 発信者情報開示請求書 記

1 -. 書式① 発信者情報開示請求標準書式. 年 月 日. 至 [特定電気通信役務提供者の 名称]御中. [権利を侵害されたと主張する ... 発信者情報の開示. を受けるべき正当. 理由 (複数選択. 可). (注4). 1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため. 2.

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更新日:2012/02/07
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